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むちうちの12級13号―自賠責で認められなくても、訴訟で認められることがある|旭川の交通事故被害者側専門弁護士が解説

2026.06.11
コラム

自賠責で14級とされたむちうちが、訴訟で12級13号と認定された裁判例があります。あきらめる前に。

交通事故の解決実績300件以上、弁護士経験17年の旭川の被害者側専門弁護士が解説します。初回相談無料。

むちうち(頚椎捻挫、外傷性頚部症候群など)の後遺障害として14級9号が認定されたものの、「画像にも異常があり、神経学的所見もあるのに、なぜ12級13号ではないのか」と疑問を持たれる方がいらっしゃいます。

このコラムでは、自賠責の認定結果がすべてではない、ということを、公刊されている裁判例を一つ紹介する形でお伝えします。

Ⅰ 自賠責の認定は、最終決定ではない

後遺障害等級は、自賠責保険の認定手続(損害保険料率算出機構の審査)で判断されますが、この認定結果は、裁判所を拘束しません。

訴訟になった場合、裁判所は、画像所見、神経学的所見、症状の経過、就労への影響などを独自に検討し、自賠責とは異なる等級を認定することができます。

Ⅱ 実例――自賠責14級が、訴訟で12級と認定された裁判例

公刊されている裁判例を一つ紹介します(札幌地裁令和2年3月27日判決・自保ジャーナル2077号23頁)。

追突事故により頸椎捻挫等の傷害を負った被害者(配送ドライバー)について、自賠責保険は、項部から右肩にかけての痛みと右上肢のしびれを14級9号と認定しました(12級13号の認定は困難と判断)。

しかし訴訟において裁判所は、画像所見、神経学的所見、症状の一貫性、就労への現実の影響などを総合的に検討し、12級13号に該当する後遺障害を認定しました。判決では、12級を前提とする後遺障害慰謝料・逸失利益などを含め、1,000万円を超える賠償が認容されています。

自賠責の判断と裁判所の判断が分かれることがある――それを具体的に示す裁判例です。

Ⅲ ただし、すべての事案で結果が変わるわけではない

誤解のないように申し上げると、訴訟を起こせば等級が上がる、というものではありません。

画像所見の内容、神経学的所見の有無と質、症状経過の記録状況、治療経過など、事案ごとの事情によって、見通しは大きく異なります。訴訟には時間も費用もかかります。異議申立て、紛争処理機構への申請、訴訟――どの手段に見込みがあるか(あるいは、いずれにも見込みがないか)は、認定理由と手元の資料を精査した上での個別判断になります。

Ⅳ 最後に

「自賠責で14級だったから、12級の可能性はもうない」とは限りません。あきらめる前に、一度ご相談ください。

当事務所では、後遺障害等級の認定結果に関するご相談を無料でお受けしています。認定票(認定理由の記載された通知)、後遺障害診断書、画像データをお持ちいただければ、見通しを率直にお伝えします。見込みがない場合は、その旨も率直にお伝えします。

大石法律事務所は、交通事故の被害者側のみの受任を方針とする、旭川・道北地域の事務所です。保険会社との顧問関係はなく、被害者の立場からのみ、ご相談をお受けしています。

 

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